INCI名書かれた全成分表(配合比率かかれた物)、実物サンプル、商品の規格表などです。
自社で化粧品製造販売許可を取得し輸入する場合、業許可取得手続き&輸入手続に
4~6ヶ月程かかりますが、輸入代行の場合、急げば1ヶ月程で輸入が可能です。
例
製造販売元 △△株式会社 [ 輸入代行会社 ]
販 売 元 ○○株式会社 [ 御社 : 輸入代行を依頼した会社 ]
製品の表示は製造販売元である輸入代行会社と御社との連名表示となります。
* 自社名のみで製品を販売したい場合は、
製造販売業の許可を取得する必要が あります。
化粧品の入った容器や中の容器が見えない化粧箱など外装の表示内容について、
薬事法によって詳しく規定されその表示は義務付けられています。
薬事法で定められている化粧品の表示には、
などがあります。
医薬部外品の場合は、基本的には、化粧品の表示と同じですが、
成分表示方法と医薬部外品であることを明確にするところが異なります。
1.製造販売元の名称及び所在地
2.販売名称
3.製造番号又は製造記号
4.全成分の表示
5.重量・容量又は個数のいずれか
6.使用期限(3年を超えて品質が安定な化粧品の場合は対象外)
7.種類別名称(販売名だけでは不明確な場合)
8.使用上及び取り扱い上の注意
9.容器の識別表示
医薬部外品というのは、化粧品と医薬品の中間的な製品で、
ある特定の効能や効果について厚生労働省に承認された製品の事を言います。
よくある美白化粧品と言われるものは、医薬部外品に当たりますので美白化粧品を
医薬部外品の承認を受けずに販売すると薬事法違反になってしまいますのでご注意してください
薬事法や化粧品に対しての考え方や規制成分等は、国によって異なります。
ですので、輸入しようと思っている製品が日本の薬事法の基準に則った製品であるかどうかを
十分に検討する必要があります。
特に成分については、メーカーからの成分情報を全て鵜呑みにするのではなく、
きちんと国内の分析センター等に成分の分析依頼することをお勧めします。
医薬品や医薬部外品でしか使用を認められていない成分が配合されている場合、
化粧品にあたらない事はもちろん、その商品を販売すること自体が、
薬事法違反になってしまいます。
化粧品に使用できる成分は、事業者の自己責任において判断していくことになりますが、
含まれる割合の上限が決まっている成分、使用が禁止されている成分は化粧品基準
(厚生省告示第三百三十一号)で定められています。
特に ホルムアルデヒド及び 抗ヒスタミン は日本では化粧品に
配合する事は認められておりませんが、海外の化粧品には配合されている事が
結構ありますのでご注意して下さい
具体的な化粧品製造販売申請のハードルは決して低くはありません。 まず、都道府県の保健衛生担当部署に、事前相談されるようお勧めします。 化粧品を製造販売する際には、あらかじめ製品ごとに製造販売届書を提出する必要があります。 製造販売届書=受付窓口は、製造販売事業所所在地の都道府県保健衛生担当部署 実際に製造販売しようとする化粧品の具体的内容を明らかにするため、個々の製品について以下に掲げる事項を記載した「品質標準書」の作成も必要です。
1. 販売名(シリーズ製品の場合には、色又は香の識別に関する部分を付記)
2. 製造販売の届出年月日、輸入届年月日
3. 効能効果(化粧品の範囲を超えないこと)
4. 用法用量又は使用方法、使用上の注意
5. 原料の名称、規格及び配合量(標準的仕込量)
6. 委託製造所の名称、所在地及び許可番号(外国製造所の場合は、届出事項等)
7. 製造方法
8. 試験検査所の名称、所在地
9. 製品規格及び試験検査方法
10. 容器、包装形態及び表示内容(容器、表示資材等の規格を含む。)
11. 保管条件及び取扱い上の注意事項
12. 製造業者との取り決め内容
13. 出荷判定基準
14. その他必要な事項
15. 制定者
16. 改訂者、改訂年月日、改訂事項及び改訂理由
もっと詳しい内容をお知りになりたい場合は、内容に応じ、以下までご相談下さい。
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器に関しては、
通関する税関を担当する地方厚生局薬事監視専門官にお尋ね下さい。
関東信越厚生局(函館税関、東京税関及び横浜税関)
電話 : 048-740-0800 | FAX:048-601-1336
近畿厚生局(名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関)
電話 : 06-6942-4096 | FAX:06-6942-2472
九州厚生局沖縄麻薬取締支所(沖縄地区税関)
電話 : 098-854-2484 | FAX:098-834-8978
麻薬、向精神薬、覚せい剤等に関しては、
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課あへん係に
FAXにてお問い合わせください。
FAX:03-3501-0034
ワシントン条約に関しては、経済産業省にお問い合わせ下さい。
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課
電話 : 03-3501-1659
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化粧品の輸入・出代行
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輸入化粧品を取り扱いたい会社と海外メーカーとの仲介・斡旋
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OEM製造の引き受け
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製品企画及び開発
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国内販売流通支援
化粧品の輸入代行とは?
化粧品を輸入する際に、厚生労働大臣の許可が必要となります。
そこで、許可を持っていない会社に代わり、
輸入元として薬事法に基づく品質管理や通関の
手続きをする事などを輸入代行が担います。
輸入代行を利用した場合は、自社で許可を取る必要がありませんので、
薬剤師等の人件費がかからず、煩雑な薬事申請も必要ありません。
3万円からの低コストで輸入の代行を承っています。
量と品数により料金を決めますが、安さ、
サービスの内容についてはご相談承ります。